相続税の申告を早めに行っていきます。今まで業務依頼から税務署提出までの最短記録は10日間でした。申告には様々な資料が必要となります。資料は、ご自身で集められるものと司法書士に依頼した方がよいものがありますので最初にその指示をいたします。
不動産は郊外の物件でも必要があれば現地調査を行い、鑑定料が必要ですが時価が路線価より低い場合は時価を採用します。不整形地は図面を作成し正確にかげ地割合を計算します。広大地に該当すると大幅に評価を下げることができるので可能性のあるものは依頼者の同意を得て不動産鑑定会社に鑑定を依頼しております。(広大地は1区画につき5万円の図面作成料が必要となります。)また税務署との交渉内容は、その都度「経過報告書」を作成し、ご自宅に郵送します。
別のページでも述べていますが相続税申告のポイントは小規模宅地等の特例を最大限に利用して財産評価を減らすことです。遺言書がない場合でも相続人の方に特例について納得のいく説明をしていきます。逆に遺言書があっても特例の適用に配慮がなく大幅な増税になるような場合は、遺言書を破棄して全員一致の協議分割に切り替え申告することもできます。
報酬は、遺産総額 ✕1% + 消費税
(遺産総額は、プラスの財産の総額で借入金等の債務は含めません。
また、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の適用を受ける前で判定します。)
以下に該当される方は減額します。
(1)相続不動産が5物件以内の方 10%
(2)期限内に申告が終了した方 10%
(3)相続開始後半年以内に相談された方 10%
(最大30%減額します。但し最低報酬40万円+消費税)
小規模宅地等の特例を適用して申告すれば相続税が0円になる方で資金的に厳しく申告内容も簡単な方は報酬について相談に応じます(分割払い有り)。 |
ご注意……遠隔地にお住いの方や極端に複雑な計算を要する申告や相続人の対立により未分割
申告になった場合や意図的に財産の一部を隠そうとした方については、減額しません。
|
ある程度の規模の相続税申告には税務調査が入ります。調査に対する納税者の心労は想像を超えるものがあるようで、私の経験では調査中に体調を崩された方もおられました。
上田会計では、相続税の申告書に税理士法第33条の2に規定する書面の添付をしております。予め税務署が指摘しそうなポイントに、逆に税理士による詳細な意見書を提出することにより、まず税務署の調査対象から外れる確率が高くなります。仮に調査対象に選ばれたとしても、私が単独で税務署に呼ばれ意見聴取が行われます。その後は多くの場合、私と税務署との書面のやり取りのみで調査が終了し、修正の有無に関係なく自宅に調査は行われません。 |
 |
さらに確認事項に対して修正申告をしても過小申告加算税(10%〜15%)が課税されない特典があります。(平成25年1月改正)是非この特典をご利用ください。
脱税など考えなくとも孫の私立高校や大学の入学金や毎年の授業料を子に代わって必要な都度直接学校に納めても娘の嫁入りのため、かなりの持参金を渡しても給料の安い子供に月々の生活費の不足分を援助しても法律上税金がかかることはありません。子や孫が自宅を購入するための贈与なら高額の非課税の枠があります。基礎控除の110万円を超えても全部に贈与税がかかる訳ではないのです。
1. |
妻や子が普段使用している普通預貯金口座に振込む(妻や子が口座開設を自分で行い通帳、カード、届け出印も自分で管理していること)。 |
2. |
贈与契約書を作成して双方が住所、氏名を直筆でサインする。 |
3. |
翌年、妻や子が贈与税の申告をして1万円でも税金を納める。 |
|
通常、税務調査では被相続人の過去10年間の預貯金通帳(全部)の入出金を詳細に調べていきます。その間に他の兄弟姉妹の知らない生前贈与が見つかり相続人の間で新たに揉め事が起きる事があります。問題は例えばペイオフ対策として15年前に作成した1000万円の妻や子名義の定期預金通帳が発見されたときに被相続人が実際に管理していれば、相続財産の申告漏れとみなされ加算税と延滞税とともに追徴課税されることです。
理屈の上では妻や子であるあなたが確かに自分たちへの贈与であると調査官に証明できれば税務上の除斥期間(時効)の適用により課税されませんが難しいかもしれません。いずれにせよ脱税ですが、この家族名義預貯金(もしくは家族名義株口座)の怖いのは申告漏れには時効(相続税5年、贈与税7年)が効かないことです。
あなたが現在こうした家族名義の預貯金をお持ちであれば、一旦すべてを解約して自分の預貯金口座に戻し専門家に相談されることをお勧めします。税務署は予め被相続人の過去の通帳履歴を10年間は調べてから追徴課税ができると判断した場合に調査に来ます。あなたが家族名義預貯金をすべて解約し自分の相続財産として正しく申告したことは税務署も百も承知なので互い手間が省けるという訳です。まるでお釈迦様と孫悟空のような話ですが事実です。相続対策はまず家族名義預金を解約することから始めましょう。
因みにペイオフ対策はそろそろ必要です。現在3,000万円の預貯金をお持ちの方であれば、面倒ですが1,000万円づつ3つの銀行に本人名義で口座を作られることをお勧めします。
|
|
要は、隠そうとせず税理士に全てをオープンにすることです。そうすれば調査時、税理士に一任でき不安に駆られることはないはずです。
|