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上記以外の地域の方もお気軽にご相談下さい。
 当事務所では、時間内に3つのアドバイスができるように心がけております。
(相談時間を約1時間半で終了するように予定しています。)
 


相 談 無 料

 流れとしては、まず国税局のホームページから自宅や貸地の路線価を計算し現預金や株式などの財産を加え法定相続人をお尋ねしておおよその相続税を試算します。

 次に、以下のような項目で節税できることとできないことをチェックしていきます。

 (1)所有不動産の各種加算と補正の説明
 (2)小規模宅地等の特例の適否の確認
 (3)第二次相続の相続税試算
 (4)第二次相続での小規模宅地等の特例の適否の確認
 (5)現金贈与・相続時精算課税の損得判断
 (6)納税資金の相談(銀行借入、不要不動産売却など)
 (7)節税上、有利で相続人が納得する財産分割及び資産組み換えの提案
 (8)過去に提出した相続税申告書の再チェック(更正の請求の可否)
 (9)その他資産税に関する疑問の解消

 初回の相談時に所有不動産ごとに固定資産税納税通知書をお持ちください。(8)を希望される方は相続税の申告書の控えをお持ちください。
 最後に相続でのトラブルが起こりそうな方は、遺言書の作成をお勧めしております。上田会計では、依頼人の個々の財産評価から始め、時間をかけて作成します。税理士ならではの4種類の小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を有効に利用し、第二次相続の相続税の節税まで想定した内容となります。基本は親と同居している相続人はそのまま家を継ぎ、遺留分や特別受益、寄与分についても予め盛り込みます。財産の多い方であれば、遺言書自体が数百万円〜数千万円の価値のある節税遺言書となり、結果的に相続人が一番得をします。重要な相続税の改正に合わせ、その都度内容を変更できるように自筆証書遺言書がベースになります。遺言書の作成・内容変更・保管・遺言執行まで面倒を見ます。(作成と執行は有料です。)

 「(8)過去に提出した相続税申告書の再チェック」は、過去に高額の相続税を納めた方で担当税理士の説明に納得のできない方が対象です。相続税申告で間違いやすいのは広大地、不整形地、無道路地、私道、貸家建付地の評価等々ですが、その評価の見直しで相続税が還付される可能性があります(還付が成功してはじめて還付額の1割の報酬が発生します)。特に広大地は、本来であれば該当する土地であっても担当した税理士が適用をためらうケースがあり、そうした場合、還付額もまた高額になります。
ぜひ、セカンド・オピニオンとして活用ください。

 また郊外に不整形地などの不動産を多数所有されている方で面談だけで物足りない方には、別途料金がかかりますが名寄帳を取り寄せるなどして所有不動産の財産目録の作成をお勧めします。この目録は、その年度の路線価を変えるだけで相続税の申告にそのまま利用できます。後日、当事務所に申告を依頼される場合は、領収書を提示して頂ければ、その分は減額いたします。自社株の評価は、会社の規模・内容に応じ所定の料金をいただいております。

 原則、電話、又はメール・FAXでご予約の上、当会計事務所での面談になりますが、自由が丘近郊にお住まいの方で足の不自由な方や高齢の方などご事情がある場合は、ご自宅に訪問いたします。出張費はいただきません。
 
 年老いた親と同居している長男、長女は、親の財産の管理も任されていますが、親の銀行口座から自分たちの必要最小限の生活費や孫の教育費を捻出することは同居=生計一ですから問題ありません。その結果として多少親の預金残高が減少したとしても、すべてのケースを特別受益とみなすのはいかがなものでしょうか。それから相続税の申告書には親のすべての通帳の写し(過去3年分)の提出が義務付けられています。50万円以上の出金には後でわかるように通帳にメモ書きするとよいでしょう。また親の口座からの領収書の無い多額の出金は生前贈与(特別受益)として、税務調査でみなし課税される可能性があるので注意してください。

 民法の第877条をご存知ですか?相続開始後に長男や長女が少々多めに財産を手にしたとしても、法律は、他の兄弟姉妹が生活に困った場合の扶養義務を定めています(親子、夫婦間の扶養義務よりは弱い)。つまり明らかに生活弱者である他の兄弟姉妹は、自分たちより余裕のある長男、長女に対して自分たちの家族の面倒をみなさいと家庭裁判所に調停を申し立てることが出来るのです。この扶養請求権は認められれば、法的な強制力があります。財産の差し押さえも出来ます。こうした申し立ては今後増えてくるでしょう。相続に大切なことは弱い立場の人への配慮です。

 逆に、老親の世話のほとんどを長男や長女に押し付けながら、遺産の分割時には声高に法定相続分としての権利を主張する次男や次女たちの存在も無視できません。これは相続税の申告の現場で普通に目にする光景です。確かに民法第900条には法定相続分の規定があります。しかし、この法定の意味は、あくまで分割の目安に過ぎず法的な強制力がある訳ではありません。相続人全員が納得すれば、どのような分割でも認められます。公正証書の遺言書も実情に合わなければ最初から無かった事にすることもできます。また権利を強く主張する人ほど生前もしっかり贈与を受けているものです。こうした方々の遺産分割の調整は、慎重な計算が必要になるため申告期限ギリギリに提出することもあります。

 要は、相続人同士お互いが相手に一歩譲る気持ちがあれば良いのですが誰もが理屈では理解できるけれど損はしたくないのです。これは相続における永遠のテーマでもあります。
 
 相続税の申告を早めに行っていきます。今まで業務依頼から税務署提出までの最短記録は10日間でした。申告には様々な資料が必要となります。資料は、ご自身で集められるものと司法書士に依頼した方がよいものがありますので最初にその指示をいたします。

 不動産は郊外の物件でも必要があれば現地調査を行い、鑑定料が必要ですが時価が路線価より低い場合は時価を採用します。不整形地は図面を作成し正確にかげ地割合を計算します。広大地に該当すると大幅に評価を下げることができるので可能性のあるものは依頼者の同意を得て不動産鑑定会社に鑑定を依頼しております。(広大地は1区画につき5万円の図面作成料が必要となります。)また税務署との交渉内容は、その都度「経過報告書」を作成し、ご自宅に郵送します。

 別のページでも述べていますが相続税申告のポイントは小規模宅地等の特例を最大限に利用して財産評価を減らすことです。遺言書がない場合でも相続人の方に特例について納得のいく説明をしていきます。逆に遺言書があっても特例の適用に配慮がなく大幅な増税になるような場合は、遺言書を破棄して全員一致の協議分割に切り替え申告することもできます。

報酬は、遺産総額 ✕1% + 消費税

 (遺産総額は、プラスの財産の総額で借入金等の債務は含めません。
        また、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の適用を受ける前で判定します。)


 以下に該当される方は減額します。

 (1)相続不動産が5物件以内の方 10%
 (2)期限内に申告が終了した方 10%
 (3)相続開始後半年以内に相談された方 10%
 (最大30%減額します。但し最低報酬40万円+消費税)
 小規模宅地等の特例を適用して申告すれば相続税が0円になる方で資金的に厳しく申告内容も簡単な方は報酬について相談に応じます(分割払い有り)。

 ご注意……遠隔地にお住いの方や極端に複雑な計算を要する申告や相続人の対立により未分割
      申告になった場合や意図的に財産の一部を隠そうとした方については、減額しません。

 ある程度の規模の相続税申告には税務調査が入ります。調査に対する納税者の心労は想像を超えるものがあるようで、私の経験では調査中に体調を崩された方もおられました。
 上田会計では、相続税の申告書に税理士法第33条の2に規定する書面の添付をしております。予め税務署が指摘しそうなポイントに、逆に税理士による詳細な意見書を提出することにより、まず税務署の調査対象から外れる確率が高くなります。仮に調査対象に選ばれたとしても、私が単独で税務署に呼ばれ意見聴取が行われます。その後は多くの場合、私と税務署との書面のやり取りのみで調査が終了し、修正の有無に関係なく自宅に調査は行われません。
 さらに確認事項に対して修正申告をしても過小申告加算税(10%〜15%)が課税されない特典があります。(平成25年1月改正)是非この特典をご利用ください。

 脱税など考えなくとも孫の私立高校や大学の入学金や毎年の授業料を子に代わって必要な都度直接学校に納めても娘の嫁入りのため、かなりの持参金を渡しても給料の安い子供に月々の生活費の不足分を援助しても法律上税金がかかることはありません。子や孫が自宅を購入するための贈与なら高額の非課税の枠があります。基礎控除の110万円を超えても全部に贈与税がかかる訳ではないのです。

1. 妻や子が普段使用している普通預貯金口座に振込む(妻や子が口座開設を自分で行い通帳、カード、届け出印も自分で管理していること)。
2. 贈与契約書を作成して双方が住所、氏名を直筆でサインする。
3. 翌年、妻や子が贈与税の申告をして1万円でも税金を納める。
 通常、税務調査では被相続人の過去10年間の預貯金通帳(全部)の入出金を詳細に調べていきます。その間に他の兄弟姉妹の知らない生前贈与が見つかり相続人の間で新たに揉め事が起きる事があります。問題は例えばペイオフ対策として15年前に作成した1000万円の妻や子名義の定期預金通帳が発見されたときに被相続人が実際に管理していれば、相続財産の申告漏れとみなされ加算税と延滞税とともに追徴課税されることです。

 理屈の上では妻や子であるあなたが確かに自分たちへの贈与であると調査官に証明できれば税務上の除斥期間(時効)の適用により課税されませんが難しいかもしれません。いずれにせよ脱税ですが、この家族名義預貯金(もしくは家族名義株口座)の怖いのは申告漏れには時効(相続税5年、贈与税7年)が効かないことです。

 あなたが現在こうした家族名義の預貯金をお持ちであれば、一旦すべてを解約して自分の預貯金口座に戻し専門家に相談されることをお勧めします。税務署は予め被相続人の過去の通帳履歴を10年間は調べてから追徴課税ができると判断した場合に調査に来ます。あなたが家族名義預貯金をすべて解約し自分の相続財産として正しく申告したことは税務署も百も承知なので互い手間が省けるという訳です。まるでお釈迦様と孫悟空のような話ですが事実です。相続対策はまず家族名義預金を解約することから始めましょう。
 因みにペイオフ対策はそろそろ必要です。現在3,000万円の預貯金をお持ちの方であれば、面倒ですが1,000万円づつ3つの銀行に本人名義で口座を作られることをお勧めします。

 要は、隠そうとせず税理士に全てをオープンにすることです。そうすれば調査時、税理士に一任でき不安に駆られることはないはずです。